高松高等裁判所 昭和26年(う)249号 判決
当裁判所が職権で原判決を検討するに原判決は被告人が黒河市助と共謀の上昭和二十四年十二月十日頃より同月十四日頃迄の間五回に亘り(毎日)製造場より消費税納付前に白下糖を引取つた事実を認定しこれを一罪として処断しているところ、砂糖消費税法第四条第六条等の各規定に徴すれば砂糖消費税は製造場より砂糖を引取るとき引取人よりこれを徴取し同法律で除外されている場合を除き消費税納付前においては製造場より砂糖を引取ることができないものであること明かであり、消費税を納付しないで製造場より砂糖を引取つた場合引取行為毎に砂糖消費税法第六条第十三条の違反罪が成立するものと謂わなければならない。然らば法定の除外事由の認められない本件において原判決の認定した五回に亘る引取行為は五個の違反罪を構成するものでありこれを一罪として処断した原判決は法令の適用を誤つて居り右誤は判決に影響を及ぼすこと明かである。原判決はこの点において破棄を免れない。